2021-03-19 第204回国会 衆議院 環境委員会 第3号
半世紀にわたって、五十年にわたって公害防止の事業に役割を果たしてきたこの公害財特法、これが国会にかけられることもなく、私はたまたま、有明、八代再生特措法の改正、これは日切れじゃないんですよ、公害財特法は日切れになるから農水委員会で審議したんです、それで私たちも初めて分かったんですよ。だから、知らないままに失効してしまう、これはやはり問題だというふうに思います。
半世紀にわたって、五十年にわたって公害防止の事業に役割を果たしてきたこの公害財特法、これが国会にかけられることもなく、私はたまたま、有明、八代再生特措法の改正、これは日切れじゃないんですよ、公害財特法は日切れになるから農水委員会で審議したんです、それで私たちも初めて分かったんですよ。だから、知らないままに失効してしまう、これはやはり問題だというふうに思います。
○小泉国務大臣 いずれにしても、公害防止そして環境の汚染を防止することは、公害財特法の失効にかかわらず、今後も揺るぎなく、環境省は着実に推進していかなければならない、それが環境省の責務であると考えております。
最後に、公害財特法の失効についてお尋ねをします。 公害の防止に関する財政上の特別措置に関する法律、これは今月末が期限切れとなっています。衆議院本会議で可決した有明海、八代海再生特措法における事業の特例措置は、公害財特法でこれまで規定されてきました。しかし、期限切れを迎えたので、議員提出議案によって特例措置を有明、八代特措法に追加して対処したところであります。 環境省にお伺いします。
制定以来、本法や公害財特法に基づく財政措置を活用しつつ、有明海、八代海等の再生に向けた様々な取組が行われてきておりまして、一部の海域や水産資源で漁獲高の回復が見られるなど、一定の効果が現れてきているものと承知をしております。 しかしながら、一口に有明海、八代海等といっても、範囲が大変広うございます。
東日本大震災で災害救助法の適用があった一都九県では、災害援護資金の貸付けの対象となり、財特法によって、据置期間が通常三年のところが六年、償還期間が通常十年のところを十三年と、特例扱いになっています。また、災害援護資金の申請については、今年度末までのところを来年度末まで延長する予定であると聞いています。
一方で、東日本財特法におきましては、償還期間や利率等について被災者支援の観点からの特例を設けた上で、借受人が、無資力又はこれに近い状態にあるため支払いの猶予を受け、最終支払い期日から十年を経過した後において、なお無資力又はこれに近い状態にあり、償還金を支払うことができることとなる見込みがない場合について、償還免除の特例が設けられているところでございます。
先ほど事務方の方からありましたけれども、小中学校の補強にかかわる補助率のかさ上げ等を定めるために、議員立法として地震防災対策特別措置法というのが、地防法が制定をされたんですけれども、この地防法においては、劣化の著しく、構造上危険な状態にある公立小中学校等の校舎の改築については、補強についてではなく、改築については対象とされておらず、地震財特法においてのみ対象とされており、今般、現行計画における残事業
先ほどからもるるありました、振興策としての必要性があるのかとか、二回ほど聞きましたけれども、整備や貸付料の負担もなくて非競争的に管理運営させることの妥当性ということもお聞きをしましたけれども、やはり、一九六九年、昭和四十四年に同和対策事業、地対財特法もありました。
○国務大臣(石田真敏君) 成田財特法の補助率かさ上げの対象事業につきましては、成田財特法第三条の規定によりまして、空港周辺地域整備計画に記載されている事業のうち、総務大臣がその事業を所管する主務大臣や財務大臣と協議し指定することで決定されることになっております。 この事業指定につきましては、運用上、毎年度実施することとしているところでございます。
そこで、この財特法なんですけど、局長でいいけれども、財特法というのは何本ある。
○片山虎之助君 財特法は山のごとくあるんですよ。やめた財特法はほとんどないのよ。やめたのはある。 それで、大臣、先ほどほかの先生の質問でこの成田財特法の成果というか実績を言われましたよ。まあ成果はありますよね。しかし、これはいつまで続けるの。もうエンドレスですか、一遍財特というのができたら。
○石田国務大臣 成田財特法第二条におきましては、千葉県知事は、成田国際空港周辺地域整備計画の案を作成し、総務大臣に提出する、この場合において、千葉県知事は、あらかじめ、関係市町村の長の意見を聞かなければならないこととされているところでありまして、千葉県や関係市町村によるこれらの手続におきまして、御指摘の趣旨については適切に対応されているものと考えております。
今回の成田国際空港周辺整備のための特別措置に関する法律の一部改正案ということですけれども、一般というか通称というか、いわゆる成田財特法については、昭和四十五年の制定以来、これまでに七回延長をされてこられました。最初が十年と聞いておりますが、その後は五年ごとに六回ということです。
○足立委員 さて、きょうは成田財特法の審議でございますが、もう事前のレクで疑問は氷解しましたので、きょう通告させていただいていますが、成田財特法に関する通告はちょっと割愛をさせていただいて、ちょっと関連ということで、大都市法について質問をさせていただきたいと思います。(発言する者あり)えっ、何。
また、今御指摘もございました成田空港の周辺地域の施設整備に対しましては、これまでいわゆる成田財特法によりまして特別な措置が講じられてきたところでございまして、こうした枠組みも活用しながら、検討をしっかりと進めていきたいというふうに考えております。
○国務大臣(石井啓一君) 道路財特法によります国費率のかさ上げ措置につきましては、必要な道路の整備、機能強化を図るため、地域の意見も踏まえつつ、道路を取り巻く政策課題への対応や地域の財政状況等を考慮しつつ、当該道路の原則となる国費率に対して特例的に措置をしているものでございます。
まず最初に、大臣、道路財特法によるかさ上げ特例措置の期間延長について、これ先ほどもありましたとおり、今回、道路財特法に基づく補助金、交付金における国費負担のかさ上げ特例が十年の延長、修繕も新たにかさ上げ特例の対象としているわけであります。 しかし、修繕については、一部の地方道において、道路の修繕に関する法律の施行に関する政令に基づき既にかさ上げが行われていることもあります。
道路財特法による国費率のかさ上げ措置につきましては、これまで、国民の安全、安心の確保や生産性向上による成長力の強化等の観点から、必要な道路の整備、機能強化を図る上で重要な役割を担ってきたと認識をしております。
この取組に加えまして、今般、道路財特法による国費率のかさ上げ措置につきましては、必要な見直しを行った上で来年度以降も継続することとしておりまして、交付金事業につきましては、限られた予算の中で道路整備を効率的に進める観点から、かさ上げ措置を重点配分対象事業に重点化させていただきます。
それでは次に、道路財特法第二条関係についてお伺いをいたします。 このたび、地方公共団体のたび重なる要望や地方議会の数多い意見書に応えるように、いわゆるかさ上げ措置が来年度から十年間延長されましたこと、これにつきましては高く評価をするところでございます。
財特法に基づく国費率のかさ上げ措置についてでございますけれども、地域の意見も踏まえつつ、今後も引き続き計画的に道路の整備、機能強化に取り組んでいく観点から、必要な見直しを行った上で来年度以降も継続すべく、改正法案を御審議をいただいているところでございますが、来年度からは社会資本整備総合交付金において、交通拠点連携を図り、物流の効率化など生産性向上に資する空港、港湾等へのアクセス道路につきまして、かさ
まず、今年度末に期限が切れる道路財特法に基づく国費率のかさ上げ措置の延長についてお伺いいたします。 この制度につきましては、どの自治体に行きましても、延長してほしいという熱望、切望が寄せられておるところでございます。自治体にとってはなくてはならない延長でございます。
道路財特法についての質問でございます。 生産性向上に資する港湾などへのアクセス道路を整備する上で、あわせて県や市町村道路の整備も非常に重要だと考えます。地域の道路整備を更に進めていくために、道路財特法のかさ上げを措置しながらしっかりと支援していくべきと考えますけれども、国の御見解の方はいかがでしょうか。
○石井国務大臣 道路財特法によります国費率のかさ上げ措置につきましては、平成二十年度から今年度末までの十年間の時限措置である中、これまで、国民の安全、安心の確保や生産性向上による成長力の強化等の観点から、必要な道路の整備、機能強化を進める上で重要な役割を果たしてきたと思っております。
○田中副大臣 道路の補助事業ですとか交付金事業等については、今委員御指摘いただいたとおり、道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律、いわゆる財特法の規定によりまして、国費率のかさ上げが今措置をされております。
初めに、道路財特法、正式には道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律における特例措置の継続について、具体的には補助率のかさ上げの継続について伺わせていただきます。
御指摘の、東日本大震災財特法に基づきまして延長された据置期間が経過し、漁業近代化資金を始めとする制度資金の元本の返済が始まる農林漁業者や中小企業についても、利子助成といった措置の活用を促すとともに、資金繰りが厳しい事業者に対し貸付条件の変更への柔軟な対応や必要な追加資金の融資を行うなど、事業者の負担の軽減に柔軟に対応しているところであります。
今質問しました災害援護資金や中小企業グループ補助金のほかにも、東日本大震災に対処するための財政援助及び助成に関する法律、いわゆる財特法でございますけれども、によって延長されました漁業近代化資金融通法や政策金融公庫法などの融資の据置期間が六年を迎えます。
こういうことはとんでもないと思うんですけれども、そもそもえせ同和行為はそれはもうとんでもないという話は当然なんですけれども、そもそもそういう、つまり、いわゆる地対財特法のような法律でされていることを超えて、現実、そういう税の、ある意味で特典がされていたという現実があるわけなんですけれども、こうしたことはどうだったんだろうかということについて率直的な御意見をお聞かせいただきたいと思います。
東日本のときには、これは特別立法をし、財特法をつくって、十分の八、十分の九まで国が面倒を見、そしてさらに交付税で負担して、全額国が面倒を見てくれたというふうに違いがあるんですね。 社会福祉施設なんかもそうです。介護老人保健施設もそうです。激甚災害ですと、二分の一、三分の一の補助のまま。これが、東日本のときのように立法されると、三分の二、二分の一にかさ上げされるということなんですね。
○河野国務大臣 両法とも議員立法でございますから、私がとやかく言うのはどうかと思いますけれども、地震財特法は、特に切迫性があると思われる東海地震に備えるために、地震防災施設の整備に係る地方自治体の取り組みを推進しようというものであり、他方、地震防災対策特別措置法については、阪神・淡路の震災の教訓を踏まえ、地震は全国どこでも起こり得るとの前提のもと、全国における地方自治体の地震防災対策を推進する、そういう
そういう意味で、東日本大震災において、社会的、経済的影響が極めて大きな災害であったことから、財政支援のための特措法、財特法でございますけれども、これは実質的に全額国庫負担、こういうふうにしたところでございます。 そういうことでございますので、今後も、将来大規模災害が生じた場合には、必要な財政支援にしっかりと努めてまいりたい、このように思います。
○大臣政務官(松本洋平君) 地震財特法によりかさ上げがなされている施設のうち、例えば公立小中学校の耐震化等につきましては、強化地域として指定されている八都県のいずれにおいても平成二十六年四月時点の全国平均である九二・五%を超えるなど、本法に基づきこれまで一定の成果が得られているところであります。
続きまして、今回、後ほど審議予定の、ちょっと名前が長いので、いわゆる地震財特法、名前読みますと、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案という法律で、非常に長いんですが、このいわゆる地震財特法ですが、期限延長についてちょっとお伺いしたいんですが、これは確認のため、お伺いしたいと思います。
この地震財特法というのは、東海地域に住む人間からすると大変ありがたい、そして、南海トラフ地震の特殊性を認めていただいているようなところもありますが、一方で、全国的なところで、東海地域だけが特殊としていいのかというような批判もある中ではあります。
○山谷国務大臣 地震財特法においては、災害弱者の被災防止等を迅速に進めるインセンティブを与えるため、公立小中学校等に対する国庫補助率のかさ上げが措置されております。消防用施設ですと、三分の一を二分の一に、社会福祉施設ですと、二分の一を三分の二、そしてまた、公立小中学校改築の場合は、三分の一を二分の一、補強の場合は、三分の一を二分の一または財政力により三分の二ということでございます。
そして、この後いわゆる通称地震財特法、これの期限延長の議決もあるわけですけれども、この津波堤防の構築、レベル2に対応できるのであれば、例えば、大変地域エゴ的な話になるかもしれませんが、静岡のようなところであれば、津波被害の第四次想定においても十メートルから十三メートルであると。